令和4年(2022年)1月1日に改正電子帳簿保存法が施行
電帳法対応はもうお済みですか?
電子取引要件については、タイムスタンプ要件や検索要件が緩和される一方で、電子取引の紙保存が廃止されるなど、新たな対応が必要になる場合もあります。
電子取引要件の令和3年度改正内容についてポイント解説します。
改正電帳法対応をステップを踏んで理解することもポイントとなります。下記よりセミナーもお申し込みください。
令和3年度改正ポイントのまとめ
令和3年度(2021年度)の税制改正のポイントをまとめました。
スキャナ保存制度の要件緩和(希望者が対象)
- スキャナ保存開始3か月前までの税務署への承認申請書提出が不要になり、気軽にスキャナ保存開始を実現できます!
- タイムスタンプ要件、検索要件の緩和され、容易なスキャナ保存を実現できます!
(タイムスタンプ)署名が不要になり、付与期間が2か月以内に延長
(検索)必須項目は「年月日」「金額」「取引先」の3つ - スキャナ保存における適正事務処理要件の廃止され、担当者のスキャナ保存運用負担が軽減されます!
下記①~③の適正事務処理要件が廃止
①相互牽制(複数人のチェック体制)
②定期的な検査
③再発防止策 - データに不正があった場合は、重加算税が10%課される罰則規定が新設されましたが、きちんと改正電帳法対応ツール等を活用していれば無関係とも言えます!
電子受信した取引情報の紙保存の廃止(ほぼすべての企業が対象)
- 電子取引(Email、Fax、EDIなどで受信)のデータを紙で出力して保管することが認められなくなります。(PDFも電子での受信となるので、PDFを紙で出力して保管することはNGとなります。)
- 適切に保管をしていない場合は、青色申告の取り消しのリスクがあり、データ改ざん等の不正に対しては重加算税10%が課されるようになります。
対象となる書類と保存要件
対象となる書類は、以下の通りです。特に、資金やモノの流れに直接連動する書類(納品書・請求書・領収書・契約書)は重要書類に位置付けられております。日々の業務で発生する取引関係書類が今回の法改正で深く関係するところとなり、社内での確認が必須です。
電帳法概要と進め方
罰則規定も設けられ、さらに2024年までの2年間においては宥恕措置(やむを得ず保存要件を満たしていなくても、宥恕措置期間内はその保存を認められる)も取られたことで「知らなかった」では済まされなくなりました。
また、2023年10月からはインボイス制度がスタートします。まずは、対象書類が多く時間のかかる電帳法対応についてご検討いただくことをオススメします。
図)電帳法対応とインボイス制度対応、IT導入補助金2022のスケジュール感
お客様にとって、改正電帳法対応は時間のかかる法対応です。なぜなら、複数の同じシステムを使い、各書類の受取方法と発行方法も同じで、目指す姿も同じ、という企業はないため、自社ですべてを決めていかなければならないからです。
特に目指すべき姿は、デジタル化だけをとっても、最低限電帳法対応だけを行うのか、法対応を機に徹底的にデジタル化を進めるのかなど、企業によって課題が異なります。目指すべき姿とその姿を実現するための課題によって導入するツールも異なることもあります。
改正電帳法対応の補助金活用をご紹介
電帳法対応ツールは、IT導入補助金2022の対象ツールとなり、導入費用の1/2の補助金を受給できる可能性があります。
会計・受発注・決済・ECの機能を持つツールであれば、3/4以上の補助率となり、使わなければ損といっても過言ではない、制度となっております。是非、IT導入補助金の制度概要を知り、補助金活用でお得に電帳法に対応していきましょう!
改正電子帳簿保存法は提案経験豊富なNDIソリューションズにお任せください!
NDIソリューションズでは、ITベンダーとして様々なツール・サービスのご提案経験があります。士業の先生やメーカーとの連携によりお客様毎に最適な提案を実現できます。
お客様のご要望に応じた提案を実現すべく、士業の先生やメーカーとの連携を行います。
日頃より、ITベンダーとして様々なITツール・サービスをご提案させていただいております。改正電子帳簿保存法対応に留まらず、全社のIT化の支援によりお客様のIT課題を解決します。